[2017.12] 核兵器禁止条約・被害者援助
被団協新聞の2017年12月号に寄せた連載コラム(非核水夫の海上通信)を紹介します。
核兵器禁止条約・被害者援助
核兵器禁止条約は第6条で、核兵器の使用・実験で被害を受けた人々に医療的、社会的、経済的援助を行う義務を締約国に課している。また、核兵器の使用・実験に関連する活動で汚染された環境を回復する義務も課している。人道・人権法の観点から定められた条項だ。広島・長崎の被爆者援護の歴史と福島の除染を経験している日本はまさに貢献できるし、しなければならない分野だ。
条約は50カ国が批准すると90日後に発効する。それから1年以内に締約国会議が開かれる。以後2年ごとに同会議が開かれる。核兵器禁止条約プロセスが始まるのだ。その中で、核廃棄の検証制度や被害者援助の詳細を決めていくことができる。締約国会議には非締約国もオブザーバー参加できる。仮にすぐには署名・批准しなくても、日本はこうした議論から逃げることは許されない。(川崎哲、ピースボート)
核兵器禁止条約・被害者援助
核兵器禁止条約は第6条で、核兵器の使用・実験で被害を受けた人々に医療的、社会的、経済的援助を行う義務を締約国に課している。また、核兵器の使用・実験に関連する活動で汚染された環境を回復する義務も課している。人道・人権法の観点から定められた条項だ。広島・長崎の被爆者援護の歴史と福島の除染を経験している日本はまさに貢献できるし、しなければならない分野だ。
条約は50カ国が批准すると90日後に発効する。それから1年以内に締約国会議が開かれる。以後2年ごとに同会議が開かれる。核兵器禁止条約プロセスが始まるのだ。その中で、核廃棄の検証制度や被害者援助の詳細を決めていくことができる。締約国会議には非締約国もオブザーバー参加できる。仮にすぐには署名・批准しなくても、日本はこうした議論から逃げることは許されない。(川崎哲、ピースボート)
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