[2017.12] 核兵器禁止条約・被害者援助 被団協新聞の2017年12月号に寄せた連載コラム(非核水夫の海上通信)を紹介します。 核兵器禁止条約・被害者援助 核兵器禁止条約は第6条で、核兵器の使用・実験で被害を受けた人々に医療的、社会的、経済的援助を行う義務を締約国に課している。また、核兵器の使用・実験に関連する活動で汚染された環境を回復する義務も課している。人道・人… トラックバック:0気持玉(0) コメント:1 2017年12月08日 軍縮 執筆 非核水夫の海上通信 続きを読むread more